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会社員 確定申告 副業 20万円 罰金 [話題]

確定申告(2月17日~3月17日)の期限が
近づいていますね。


サラリーマンでも、2か所以上から給与を得ていたり、
副業収入が年間20万円以上ある人などは
確定申告することが義務づけられているのです。


デイトレードや個人向けのクラウドソーシング、
ブログでアフィリエイトなど、ネットを活用した
副業をやっている人も多いでしょう。


副業で年間20万円以上の収入を上げるのは
なかなか大変なこと。それだけに20万円以上の
収入になったにも関わらず、


「このくらいならバレないだろう」などと

魔が差して、確定申告をしないで済ませようと
思った経験がある人もいるかもしれません。



サラリーマンの確定申告.png



<5年以下または500万円以下の罰金>


でも、天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず。
収入を得ている副業先には、あなたの住所、氏名、
振込先口座などの個人情報があり、その会社は
あなたへの支払いを申告しているのですから、
申告をしらばっくれるのは、 
⇒ 無申告は「必ずバレる」と心しておきましょう。

財政事情も厳しい昨今、2011年度の税制改正で
「故意の申告書不提出によるほ脱犯」に対する
罰則が創設されました。


これは「積極的な所得隠蔽行為は伴わないものの
故意に『納税申告書を法定申告期限までに提出し
ないことにより税を免れた者』を処罰する規定」と

定義されていて、5年以下の懲役もしくは
500万円以下の罰金が科せられるのです。

.

<15%~20%の無申告加算税>


「無申告は犯罪」ということです。

ただし、相当に悪質な事例でない限り、無申告に
気付いた税務署から「申告を忘れていませんか?」と
いった連絡がきて、遅れて申告することになります。


その場合、納付するべき税金の額に加えて、
納税額の15~20% を「無申告加算税」として
支払う必要が生じるのです。


また、確定申告の期限内に申告せず、税務署から
指摘されたり税務調査を受ける前に、自主的に
申告した場合でも、納税額の5%相当の
無申告加算税がかかります。

せっかく苦労して得た副業収入なのに、確定申告を
しないという行為で余計なお金を失って罰まで
受けることになるのは、なんとももったいない話です。

 
また、税務署が連絡してくる時には、すでになんらかの
「証拠」を握っていることがほとんどです。


うまく言い逃れてやろうなどと邪心を起こさず、誠実に
対応するべきと心得ておきましょう。
.


<税務署から連絡が来ない場合>


ちなみに、20万円以上の副業収入があって確定申告
していなくても、税務署から連絡がこないことがあります。


代表的なのが、副業先で源泉徴収されていて、
経費などを確定申告すると還付金が戻ってくるケースです。


つまり、無申告でも税務署から連絡がこないのは

「あなたが支払う税金が減る場合」ということです。

確定申告は今年も3月17日 までですよ。


出来るだけ急いだ方が、結局お得なんですよ。





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